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ペット保険用語集
- 【特約】
とくやく
- 主契約に付加して契約することにより主契約の保障内容を充実させることができます。特約のみでは契約できず、主契約が満期や解約などによって消滅するとともに特約も消滅します。
- 【福祉割引】
ふくし-わりびき
- 被保険者や被保険者と生計を共にする親族に身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者福祉手帳をお持ちの方がいらして、そのコピーを申込時にご提出いただける場合に適用される割引制度
- 【ペット賠償責任特約(ペット保険賠償責任危険担保特約)】
ぺっと-ばいしょう-せきにん-とくやく
- 契約したどうぶつが他人に噛み付いたり引っかいたりすることなどによって、他人に身体障害や財物損壊の被害を与え、法律上の損害賠償責任が生じた場合に限度額の中で補償する制度。
- 【補償・保障】
ほしょう・ほしょう
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ペットのケガ、病気などの治療に対して保険金を支払うことを、「補償」または「保障」といいます。
保険会社によって表現が異なります。「補償」はアイペット、アニコム損保、au損保、アクサダイレクト。
- 【保険金】
ほけん-きん
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保険事故が生じたときに契約内容に従って被保険者に支払われる金銭のことをいいます。
- 【保険金額】
ほけん-きんがく
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契約時に定められた保険金支払の最高限度額のことをいいます。
- 【保険契約者】
ほけん-けいやく-しゃ
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保険契約を申込み、原則として保険料の支払義務を負う者のことをいいます。
- 【保険料】
ほけん-りょう
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保険料は、保障(補償)の対価として保険契約者から保険業者に支払われる金銭(掛け金)のこと。
- 【マイクロチップ割引】
まいくろ-ちっぷ-わりびき
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ご契約いただいたペットにマイクロチップが装着されており、申込書にマイクロチップ番号をご記入した上でご契約いただいた際に適用される割引制度。
- 【割引】
わりびき
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各保険会社規定の一定条件を満たしていれば、規定の保険料が一定の割合(金額)で割引になる制度のこと。